14/06/19 23:03:12.57 0
集団的自衛権:国連集団安保での武力行使 政府自民調整
URLリンク(mainichi.jp)
毎日新聞【青木純】 2014年06月19日 22時07分
政府・自民党は、集団的自衛権の行使を容認する自衛権発動の「新3要件」
案を適用し、国連の集団安全保障で武力行使を可能にする調整に入った。同党
幹部が19日、明らかにした。政府は現在、集団安保での武力行使は、憲法の
禁じる「国際紛争解決のための武力行使」に当たるとして認めていない。新3
要件に基づく憲法解釈変更を閣議決定した場合、自衛以外の目的で海外派兵が
可能になり、これまでの憲法9条解釈を根底から覆す安全保障政策の大転換と
なる。
憲法9条は「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを
放棄する」と規定。政府は集団安保での武力行使は認められないと解釈してき
た。しかし、国際平和への貢献を理由に解禁を求める意見は政府・自民党内で
根強く、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇
談会」は5月15日の報告書で、集団安保について「国際紛争を解決する手段
としての武力の行使に当たらず、憲法上の制約はない」と主張した。
ただ、首相は同日の記者会見で「これまでの政府の憲法解釈と論理的に整合
せず、(報告書の)考え方は採用できない」と明言。「自衛隊が武力行使を目
的として、湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加することはこれからも決して
ない」と表明し、公明党などは「集団安保で武力行使はしないという意味」と
受け止めていた。
一方、自民党の高村正彦副総裁が与党協議会で示した新3要件は「他国に対
する武力攻撃が発生し、国民の権利が覆されるおそれがある」場合に限り、日
本の武力行使を容認する。同党幹部は19日、同要件の「武力行使」には「集
団安保での武力行使」が含まれるとの認識を表明。さらに「首相は、戦闘行為
には参加しないと言っている。海上交通路(シーレーン)での機雷掃海は法的
には武力行使に当たるが、戦闘行為ではない」と述べ、首相の発言と矛盾しな
いと語った。
こうした見解に基づけば、自衛隊が集団的自衛権を行使して機雷掃海に参加
した後、国連安保理決議によって集団安保に移行しても、活動を継続できるよ
うになる。しかし、戦時にシーレーンなどに設置された機雷を除去する活動は、
国際法上の戦闘行為とされ、日本政府が「戦闘行為でない」と主張しても理
解を得られる可能性は低い。
与党は20日以降の協議会で、閣議決定原案の修正を検討する。しかし、首
相発言との整合性などの問題に加え、国際協力でも「多国籍軍への後方支援」
にとどまらず、幅広い活動が可能になるとみられ、これまでの議論の前提が根
本から崩れかねない。
◇集団的自衛権と集団安全保障
集団的自衛権は、自国が攻撃されていなくても、他国が攻撃された場合に反
撃できる権利。現行の憲法解釈では行使できないため、安倍内閣は解釈変更を
目指している。一方、集団安全保障は、国連加盟国が侵略行為をした国を協力
して制裁する体制。武力行使を伴う場合は国連軍や多国籍軍が編成される。現
行の憲法解釈では、日本は国連の武力行使に直接参加することはできない。