【社会】児童ポルノ「単純所持」に罰則、「猶予期間」にどうすればいい?…児童ポルノを「捨てたこと」を証明できないと危ない?at NEWSPLUS
【社会】児童ポルノ「単純所持」に罰則、「猶予期間」にどうすればいい?…児童ポルノを「捨てたこと」を証明できないと危ない? - 暇つぶし2ch922:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/06/20 02:09:03.20 EjPTBEFN0
ブルマー姿は該当するよ

なぜなら
軽犯罪法にこんな条文がある

二十  公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

ももの露出は現在でも違法なわけで。


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