14/06/20 01:17:28.88 XtGuhnagO
>>854
例えばTバック作品や、着エロ作品にあった『普通の水着を殊更に食い込ませてたりの児童ポルノ判決』は“そういうイミ(新たに追加された部分)”じゃなくて、
『社会通念上衣服を着けてないと判断された』から『児童ポルノになった』わけで
それ自体が新たに追加された部分を示すなら『二重でそれを示す事になる』から益々イミがわからなくる
はたして裁判所がそのような『同じイミ』の法文を『同じイミだ』と解釈するだろうか?
同じイミだと解釈したら改正したイミがないのだから『別のイミ』として捉えるよね