【社会】児童ポルノ「単純所持」に罰則、「猶予期間」にどうすればいい?…児童ポルノを「捨てたこと」を証明できないと危ない?at NEWSPLUS
【社会】児童ポルノ「単純所持」に罰則、「猶予期間」にどうすればいい?…児童ポルノを「捨てたこと」を証明できないと危ない? - 暇つぶし2ch835:イモー虫@転載は禁止
14/06/20 00:59:23.72 XtGuhnagO
>>831
特定がめんどくさい場合は見た目判断のまま有罪コースですけど
だから被写体は保護もケアもされない
以下テンプレ
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(この法律の実態は人権保護ではないから、裁判でも一貫して被写体の特定義務はない)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
URLリンク(labaq.com)

■奥村が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
URLリンク(daronline.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■児童ポルノの捜査について
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
> 被害者1696人特定できず 07年検挙事件
> URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。

URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】※「いかにも」⇒「どっからどーみても」
以上を鑑みた場合(ロジックがおかしくなるが、ロリ系AV等の抜き出し画像を2ch等から拾ってた場合)、親族全員が持っていない保証がない以上は関係ない人間はいない
無論そのAV女優が誰か知ってれば無罪になるが、司法がめんどくさいからって放置してる問題を身柄を拘束されてる被告が証明するなんて無理な話である
顔が写ってなくても『タナー分類は有効』だしね


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