14/06/19 23:48:35.19 cCiUQMXy0
一応参院では「濫用を危惧する」付帯決議が突いたんだっけ
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1 児童を性的搾取及び性的虐待から守るという法律の趣旨を踏まえた運用を行うこと。
2 第7条第1項(児童ポルノの所持)の罪の適用に当たっては、同項には捜査権の濫用を防止する趣旨も含まれていることを十分に踏まえて対応すること。
3 第16条の3に定める電気通信役務を提供する事業者に対する捜査機関からの協力依頼については、当該事業者が萎縮することのないよう、配慮すること。
だってさ。
次に目指すべきは児童ポルノという名称を変えることじゃないかな。
「性的虐待の成果物」と。思想狩りじゃなくて、被害者救済すべきなんだよ。
だから、参院ではある程度議論になったようだ。