14/06/19 19:15:56.57 hDwFrwU80
>>168
過去に入手した物は性的目的でなければ持っててもいいらしい
URLリンク(www.bengo4.com)
また、施行から1年間は、罰則が適用されない「猶予期間」が設けられた。これは、
過去に持っていた児童ポルノについて、「この期間に処分してください」という趣旨だが、
期間をすぎてしまった場合はどうなるのだろうか。
この点について、提出者の一人である階猛・衆院議員(民主)は
「かつて性的好奇心を持って保管していても、(1年間の猶予期間後に)自己の性的好奇心を
満たす目的がなければ処罰されない。不当に(処罰の範囲を)拡大することは防ぐ」
と説明した。