14/06/19 18:24:14.49 nFR4hSkK0
>>185
奥村さんはそんな中途半端な話をしてるわけじゃない
法益侵害の個数は犯罪の個数を決めるし、個人的法益
だとすれば立証は被写体個人に目を向けるべきなのに、
検察官はそういう立証をしておらず、裁判所も社会的法益的
に扱って話を進めてる
これは法律の目的論とは相当食い違ってる(裁判所は矛盾は
わかってると思うけどめをつぶってるんだと思う)
ちなみに立法者は児童ポルノの存在流通自体が児童虐待
だとしてて、それはそれで一つの立場
そうすると単純所持を規制することも説明はつく
ただ、児童自らによる児童ポルノの作成は保護的見地がなきゃ
いけないのに、そこに全く触れていないのは法律の不備ではある