14/06/19 18:41:19.62 3X7IA0Me0
>>1
憲法第39条【遡及処罰の禁止・一時不再理】
何人も、実行のときに適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
所有を目的として合法的に購入した写真集を、事後法で廃棄を強要するのは財産権の侵害!
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⊂(・∀・ )つ-、<廃棄を強要するなら弁償しろ!
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|:::|/⊂ヽ ノ |:::| /」
/ ̄ ̄旦 ̄ ̄ ̄/|
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