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※アメリカについて
<児童虐待通告法>・・・児童虐待と通告義務者の定義が明文化された
目的 児童虐待の隠れる余地を残さないよう、児童虐待を可能な限り顕在化させ、これによって児童虐待の保護と、将来の児童虐待の予防を果たさんとする。
各州の通告義務者 約40種ほどの専門職 (特に重要な専門家は、医療関係者・保険従事者・教育関係者・社会サービス関係者・司法、警察関係者)
義務とはなっていない者 家族・隣人・一般人(但しこれらからも通告を受け入れる)
各州の特殊な例 コロラド・イリノイ・カリフォルニア州 写真の現像者にも通告義務(児童の性的な写真に明白に現れているような性的虐待や性的搾取を知る立場にある者)
フロリダ・ケンタッキー・ミネソタ州等 虐待を疑う立場にある者は誰でも通告義務がある
免責規定について 誤通告でも民事上刑事上の法的責任を免除する規定のこと→後難をおそれて通告を思いとどまらせることのないように配慮されている
通告義務者を定めた意味 身体的虐待の発見を小児科医や内科医に効率よく通告させるために義務的通告制度を講じた
措置 以前に同様の虐待事実があることがわかり、その事実に疑いを持ちながらも通告しなかった通告義務者の存在が明らかになったとき、
通告義務者にも訴追が行われる。罰金、拘禁刑の制裁に対応し、行政的には、医師等の免許取り消しまたは停止の措置がとられている。
↑アメリカでは虐待を知っている人が通報しない場合も罰則があります