14/06/18 22:22:51.32 CFeRjOHt0
>>578
>山田:対象物が年齢がわからない場合だったとしても、そう見える場合に関しては、逮捕・起訴される可能性はあるのかどうか?
>遠山:基本的には、被写体の児童の身元が特定されていることが要件ではないということ。画像が18歳未満であると、証拠上認められている場合で、
>かつ、児童ポルノ該当性の要件を含む所定の要件を満たす場合には、児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴されることもある。
『証拠上』18歳未満であると認められていれば、実際に被写体の身元の年齢は確認の必要はない