14/06/18 21:14:15.11 HVXup2QXO
>>383
■自画撮り(sexting)の擬律
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>単純所持罪になんらかの絞りを掛けないと、自画撮の児童も撮った瞬間に犯罪少年になりうることになります。
>騙したり、脅したりというのも中にはあるんですが、大多数はそういう事情がない事件で、児童からいきなり送ってくるとか、児童が販売しているというのもあります。
>H16改正で「姿態をとらせて製造」(3項製造罪)を作った時には想定していなかった類型ですが、3項製造罪を適用して処罰しているのですが、社会的法益を考慮すると児童も共犯になるので、被害者を処罰することになって何をやってるのかよくわかりません。
>大人の方が悪いとかいうわけですが、任意に送って来た場合には、社会的法益を加味する限りは児童も処罰されることになります。
>某地裁では、児童との共犯になるという判決が出ています。
【補足】
■改正案について
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとるとと、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、
>所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。
>女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。
>高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。医者でも不用意に「そりゃ、若い子の方がいいですよ」なんて供述するとアウトになります。