14/06/18 21:11:12.89 HVXup2QXO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ保護法益)』と、処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっているのである
なので裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正された法律でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全に特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
↑
『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)』が完遂された場合は社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら処罰規定は理解は出来る
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
URLリンク(twitter.com)
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
【補足】
■欠陥だらけの法文のせいで『加害者自分・被害者自分』が成立した実例
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