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女児暴行で男に懲役11年=完全責任能力認める-水戸地裁
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茨城県龍ケ崎市の路上で2013年7月、女児(11)に
わいせつ目的で暴行し重傷を負わせたなどとして、
強制わいせつ致傷罪などに問われた無職野口裕美被告(31)の
裁判員裁判の判決が16日、水戸地裁であった。
佐藤弘規裁判長は被告の完全責任能力を認め、懲役11年(求刑懲役12年)を言い渡した。
弁護側は、被告は事件当時、判断能力が低下した心神耗弱状態だったと主張していた。
佐藤裁判長は鑑定結果などから、精神障害が認められるが軽度で、
刑事責任能力に問題はなかったと判断。
「(犯行は)極めて悪質」と批判した。(2014/06/16-17:10)