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新潟県阿賀町の山で同行していた男性を猿と誤って猟銃で撃ち重傷を負わせたとして、業務上過失傷害の罪
に問われた無職男性(64)に対し、新潟地裁は12日、禁錮1年4月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年4月)の有
罪判決を言い渡した。
神原浩裁判官は「対象が獲物かどうか確認するという、最も重要な義務を怠った過失は重い」と指摘する一方、
「被害者に見舞金を支払い、猟銃所持許可証も返納していて同様の犯行が繰り返される可能性は低い」と述べ
た。
※記事の一部を引用しました。全文及び参考画像等は下記リンク先で御覧ください。
2014年06月13日 14時47分 Copyright The Yomiuri Shimbun
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