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クラブ、翌朝まで可能…ダンス営業の規制緩和へ
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読売新聞 2014年06月13日 20時33分
警察庁は、風俗営業法で原則として午前0時以降の営業を認めていないクラ
ブなどの「ダンス営業」について、営業時間を翌朝までに緩和する方向で検討
することを決めた。
今後、有識者会議の議論を踏まえ、今秋にも同法の改正案を国会に提出する。
風営法は、ダンス営業を「風俗営業」と規定し、営業の時間、地域を制限し
ているが、政府の規制改革会議は13日、安倍首相に行った答申で、ダンスを
巡る営業時間の緩和を検討するよう提案。2020年の東京五輪・パラリンピ
ック開催に向け、クラブを観光資源として活用する狙いもあり、古屋国家公安
委員長も同日の閣議後記者会見で、秋の臨時国会での法改正案の提出を目指す
ことを明らかにした。
警視庁や大阪府警などは、クラブの周辺住民からの騒音苦情や、店内や店の
周辺で暴力事件が相次いだため、「時間外営業」を行っているクラブに対し、
風営法違反容疑での摘発を進めており、11年には22件に上っている。警察
庁では、クラブを「風俗営業」の対象から外すことを検討しているが、不安を
抱えるクラブの周辺住民の意見を反映させ、クラブに騒音対策の徹底を求める
ことなども規制緩和の条件に盛り込みたい考えだ。
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