14/06/13 11:32:26.21 25+0ljIi0
>>827
現にその範囲での個別的自衛権しか認められる余地がないから
どんな場合もじゃないって上で君自身が説明してんのになんでどんな場合においても、になるの?
集団的自衛権は個別とは絶対的に違うものだっていうのはスイスの例で示したとおもうよ
国民はどんな場合も国家に守ってもらえるってことはないよ
国民は国民が授権した範囲に限って国家に守ってもらえるだけのこと
そもそも国家が自然状態で存在しないのに「国に守ってもらう権利を受ける国民」の自然権なんて存在し得ないでしょ
自然状態の想定においてまず消されるのは国家権力の存在だろ
こんなのロックでもホッブスでも一緒じゃね?