14/06/13 11:29:13.16 WydXIxtW0
>>780
なぜ「突発的な侵略行為に対しての超法規的手続き」を「個別に関しては認められるという証左」として用いるのか
「どんな場合においても手続きを要する」事を「集団的自衛権は個別とは絶対的に違うものだ」とする論拠にするのか意味不明だが
「国には国民を守る義務」があり「国民は国家に守ってもらう権利」が存在するこれが絶対条件でありお前の論は「国民はどんな場合においても国に守ってもらえる」という権利を明らかに侵害してる
授権規定に拘ってるようだけど「国に守ってもらう権利を受ける国民」の自然権より優先されるべき規定なんぞ存在しない