14/06/13 11:07:28.57 WydXIxtW0
>>625
では国民は「海外にいる場合、海外で経済活動をしてる場合等は日本国に守ってもらわなくても良い、外国が日本国の要請を拒否した場合は誰にも守ってもらわなくても良い」
と選択したと?「解釈による集団的自衛権行使」が「国民の採択を受けていない」というなら「集団的自衛権の原則行使放棄」も同様に「国民の採択を受けていない」
どちらが「国民の自然権を守るに資する解釈か?」が問題なのであって「こういった場合においては国民を見殺しにしなさい」と書いてあると解釈するほうを選択する正当性がどこにあると?