14/06/13 10:30:14.87 Qmc+j3uM0
国際連合憲章第7章
国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、
加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。
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自衛権には個別的・集団的 どちらも含まれる
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国際連合憲章51条は次のように定める。
第五十一条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、
安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、
個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
このように、自衛権は国家の「固有の権利」と規定される。
固有の権利(「自然権」(droit naturel))
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集団的自衛権とは わかりやすく説明【竹田恒泰と田島陽子が対決!】
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集団的自衛権とは、分かりやすく言えば、 人間的行為として仲間を助けるという
当たり前の行為をする事だと竹田恒泰氏が説明しています。
護憲派は集団的自衛権を行使できる様にすれば、 シリアに行かされると言って反対しますが
竹田恒靖氏は集団的自衛権を認めることで 対等な日米関係になるので
アメリカにも反対もしやすくなると説明しています