【裁判】少女を連れ回してみだらな行為をした県職員、罰金40万円の略式命令at NEWSPLUS
【裁判】少女を連れ回してみだらな行為をした県職員、罰金40万円の略式命令 - 暇つぶし2ch1:幽斎 ★@転載は禁止
14/06/10 10:07:56.71 0
少女連れ回しの県職員に略式命令
2014年06月10日 09時54分
URLリンク(www.saga-s.co.jp)
 知り合いの18歳未満の少女を深夜に連れ回したなどとして、
唐津区検は9日、佐賀県青少年健全育成条例違反の罪で
県立児童自立支援施設・虹の松原学園職員小林雄三容疑者(35)=福岡県那珂川町仲=を略式起訴、
唐津簡裁が罰金40万円の略式命令を出した。小林容疑者は即日納付し、釈放された。

 起訴状などによると、小林容疑者は2月18~20日の深夜、
面識のあった県内の10代少女を当時の唐津市内の自宅に連れ出した。
また、逮捕後の捜査で、3月30日に鳥栖市内で、同じ少女にみだらな行為をした事実も判明した。

 県によると、小林容疑者は同学園の児童自立支援専門員を担当していたが、
2月20日から病気休暇を取っていた。現在欠勤扱いで、県は処分を検討している。


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