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ビッグデータ「同意なしで提供も可能に」
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
プライバシーに配慮しながらビッグデータの活用を進めていくための
ルールを盛り込んだ「個人情報保護法」の改正を目指している政府の検討会は、
「個人が特定されないようにデータを加工した場合は本人の同意を得なくても第三者に提供できる」などとした大綱の原案をまとめました。
商品の購入履歴や位置情報などのビッグデータは、
新たな産業の創出につながると期待される一方、
ほかの情報と組み合わせることで個人が特定されるおそれもあり、企業が活用に慎重になっています。
このため政府の検討会は、プライバシーに配慮しながら活用を進めるためのルールを盛り込んだ
個人情報保護法の改正に向け検討してきました。
まず、今の「個人情報保護法」では、企業などが集めたデータをさらに別の企業など
第三者に提供する場合、本人の同意を得ることが義務づけられていますが
大綱の原案では、企業の負担などを考慮して
「個人が特定されないようデータを加工した場合は同意を得なくても第三者に提供できる」としています。
そして加工法については、プライバシーに配慮すべきデータはITの進展などで時代と共に変化するので、
法律で大枠を決めたうえで具体的には民間の自主規制などで定めるということです。
そのうえで民間の自主規制などをチェックするため、独立した第三者機関を設けて指導や立ち入り検査などを行えるようにするとしています。
原案は9日公表され、今月下旬にも正式に決定される予定です。
そのうえで政府は来年1月にも個人情報保護法の改正案を国会に提出したい考えです。