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【論説】児童ポルノ所持 「内心」を罰する危うさ - 暇つぶし2ch1:幽斎 ★@転載は禁止
14/06/08 10:01:40.00 0
児童ポルノ所持 「内心」を罰する危うさ(6月8日)
URLリンク(www.hokkaido-np.co.jp)

 18歳未満の児童が大人の性的な嗜好(しこう)や好奇心を満たすための
被写体として狙われ、裸体などが撮影される。性的虐待と言うべき内容のものも少なくない。
 こうした児童ポルノの写真、映像を個人が趣味で単に所持することを禁じて、
処罰対象とする児童買春・ポルノ禁止法改正案が議員立法で提出され、衆院を通過した。近く参院で審議が始まる。
 被写体の児童が受けた心の傷は深く、写真などはインターネットで広まる。
改正案は人権侵害の深刻化を受けたもので、単純所持の禁止はやむを得ない部分もある。
 だが、児童ポルノの定義はあいまいな部分や主観的要素が多い。
一律に単純所持を禁じ、罰則まで設けるのは行き過ぎだ。
 禁止対象は撮影過程の違法性や人権侵害の度合いが強いものなどに限定し、
個人の「内心の自由」を脅かす罰則化は見送るべきだ。
 自民、公明など3党が昨年提出した案を5党協議で修正した。
 看過できないのは衆院法務委員会が審議を半日で終えたことだ。
参院には論議を尽くすよう求めたい。法律学者や出版業界などの意見も十分聞く必要がある。
 現行法は児童ポルノとして「性交、類似行為に係る児童の姿態」など3類型を定めている。
 改正案はこのうち「衣服の全部か、一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮、
刺激するもの」に「ことさらに児童の性的な部位が露出、強調」の縛りを加えた。
 要件が主観的過ぎるとの批判を考慮したものだが、不十分だ。家族が撮った海水浴などの写真が該当する懸念はなお拭えない。
 罰則は1年以下の懲役などで「性的好奇心を満たす目的」の所持に限定する。
これだと処罰されるかは嗜好の有無で分かれる。内心に踏み込む規制は容認できない。
 1999年にこの法律が施行される前は18歳未満のタレントの裸体写真が載った
雑誌などが刊行されていた。これを持っているだけで犯罪となるなら乱暴すぎる。
 この法律の目的は性的搾取、虐待から児童を守ることだ。被害の根絶には
処罰対象の児童ポルノ製造、提供などの行為を粘り強く摘発していくしかない。
 3党提出案の付則には「(児童ポルノに類する漫画、アニメなどの)調査研究を推進」とあった。
「表現の自由」の観点で論議を呼び、修正協議で削除された経緯も忘れてはならない。

 目的を見失ったやみくもな規制は社会をいびつで息苦しくする。


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