【論説】児童ポルノ所持 「内心」を罰する危うさat NEWSPLUS
【論説】児童ポルノ所持 「内心」を罰する危うさ - 暇つぶし2ch165:イモー虫@転載は禁止
14/06/08 18:18:21.52 Oq6op/UpO
以下のテンプレを簡略化すると、『被写体の特定作業はめんどくさいからやんなくていいぞ(大阪高裁)』という事で行われていない(見た目判断のままどこの誰かを特定しないまま有罪コース)
ロジックがおかしくなるが、ロリ体型な18歳以上を使った合法AVの抜き出し画像をどこの誰かを知らずに持ってた場合に処罰される
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実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(この法律の実態は人権保護ではないから、裁判でも一貫して被写体の特定義務はない)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
URLリンク(labaq.com)

■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい専門家(奥村徹)が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
URLリンク(daronline.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■児童ポルノの捜査について
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
> 被害者1696人特定できず 07年検挙事件
> URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16~17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。
>でも氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。
>打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。

URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象ですので斜め上の反論(児童ポルノ=動画のみという先入観)は禁ずる


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