14/06/08 04:32:22.62 fzHobboP0
>>412
殺意の認定に、特に「止め」の一撃など必要はないな。
頭部に反復継続して蹴りを入れていて、死因が頭蓋内挫傷ということは、
単にちょっと蹴ったという程度ではなく、人が死ぬ程の強度であったことを意味する。
つまり、人が死ぬ現実的危険性がある行為ということで、言い換えれば、
殺人の実行行為性があったということである。
急所を刃物で刺す行為と実質的に変わりはない。
加害者は自己の行為がそういったものであることを認識しつつ、敢えて反復継続して
被害者を死に至らしめたのだから、結果についての認容があったと考えるしかない。
また、行為と結果の因果関係も容易に認められるだろう。