14/06/08 13:24:10.89 yB2IowIv0
>>411-412
>だからそれがおかしいんだって。アマテラスの物実からアメノオシホミミは生まれたから
>婿さんなんて出てこないんだが。
仮説を立てるのは自由だけど、その認識が実際に存在していたかどうかが問題。
男系継承の認識が存在していたのなら、具体的に文献を示して。
それから日本律令継嗣令では、皇統は双継継承ということになっている。
[養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外
並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」
天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より五世
(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。
[養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」
王が親王を娶ること、臣が五世の王を娶るのを許可すること。ただし、五世の王は、親王を娶ることはできない。
皇統は双継継承なので女帝と氏族男子の間に生まれる子にも皇位継承資格が生じ、「有姓の親王」となってしまう。
それを防ぐために、第四条で皇親女子と氏族男子の婚姻を制限していた。
男系説では成文法との矛盾を解消するために「男系継承の不文法」を想定したけれど、第四条の婚姻規制の理由を
支すことができずに論理破綻。