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>②昭和21年7月8日 衆議院帝国憲法改正案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「皇男子孫ト云フモノヲ(注:憲法第2条の)草案デハ特ニ省イタト云フ理由ガ何カゴザイマスカ」との問に対して》
>此ノ憲法ノ他ノ条文ニモアリマスルヤウニ、男女ノ性カラ来ル諸般ノ変化ハ、根本的ナ支障ガナイ限リハ其ノ差別ヲ
>置カナイト云フコトガ、物ノ本体ト思フ訳デアリマス、ソコデ皇位ノ継承ニ付キマシテモ、皇位ト云フコトノ根本ノ性質
>ト組合セテ、如何ニ此ノ問題ヲ扱フカト云フコトハ、新シイ問題トシテ之ヲ研究シナケレバナラヌト思ツテ居リマス、
>サウ云フ研究ヲモ含ミツツ、此ノ第二条ニハ其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、
>即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス、
>実際ドウナルカト云フコトハ是カラノ問題デアリマス、其ノ意味ニ於テ文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス
>④昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌ
>ケレドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ云フ余地
>ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス
>⑥昭和21年12月11日 衆議院皇室典範案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正しても
>いいというようなお考えがおありでございますか」との問に対し》もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が
>出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております
「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事なきぞ。
神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて心得べき事あり。
そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。右の道理とは異なり。
思ひ混ふべからず」
(玉襷 九之巻) 平田篤胤
女系容認で問題なし。
次期皇太子は愛子さまに決定。