14/06/06 23:11:04.71 HtIaAzc70
>>853
はぁ?
なに見当違いのレスをしてるんだか・・・
本当に日本語が理解できないんだねぇ
>判決文では朝鮮人と呼ばれたことが社会的評価を低下させる(=名誉毀損)ではなく、
>「虚偽で原告の名誉感情、人格的利益を侵害」したとなってるんだけど?
つまり、「朝鮮人とよばれた」事が「名誉棄損」になるのではなくて、
朝鮮人と「出自を捏造された」事が「法的保護に値する利益の侵害」として不法行為と認められたのよ。
本当に頭が悪いんだねぇww
以下、他サイトから抜粋、参照
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「人に馬鹿にされた」ことを理由に名誉毀損として告訴等をしたいとの相談を受けたことがありますが、
「人に馬鹿にされる」からと言って常に社会から受ける評価が
低下するわけではなく、多くの場合、名誉毀損には該当しません。
ただ、人の価値について本人自身が有する意識感情(「名誉感情」と言います。)が
侵害されたことは事実ですから、名誉毀損ではないが法的保護に値する利益の侵害として、不法行為が認められる余地はあります。
名誉感情毀損に関する裁判例としては、雑誌で容貌等を揶揄された事案で、「『カエル顔のカッパ頭』という記述も揶揄的な表現ではあるが、
原告の人格的評価を低下させるものではないし、『頭の中身も変わっていない』との記述も前記の信念が不変であると表現したまでであって、
それ以上原告が非常に程度の低い人間であるとの評価を下し原告の信用を毀損したとまではいえないので、本件記事によって原告の名誉が
毀損されたと認めることはできない」としながらも、「名誉感情も、法的保護に値する利益であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為は、
人格権の侵害として、慰謝料請求の事由となる」として、三〇万円の慰謝料を認めたものがあります(名古屋地判平成六年九月二六日判時一五二五号九九頁)。