14/06/05 07:40:05.99 6E/xZkF3O
>>92
違うよ。
よく読んでごらんよ。
現行法の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の、文言は一切変更されてない。増えても減ってもいない。
間に新しい文言がが入って定義を明確化されただけ。
だから、「3号ポルノ」の定義が拡大されたわけではない。
つまり、いま合法のものが、違法になることはない。現行法の定義は一切変更されてないのだから。
いわゆる「3号ポルノ」の定義
現行法:衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
↓
改正後:衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの