14/06/04 16:21:23.20 9xCyJ5veO
>>237
■現場の人間で尚且つ専門家である奥村徹弁護士が『性的好奇心を充たす目的』の部分はほぼ機能しない縛りだ(特殊な嗜好を除いて一般人はただ持ってるだけでほぼ全て処罰対象になる)と指摘
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとるとと、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、
>所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。
>女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。
>高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。医者でも不用意に「そりゃ、若い子の方がいいですよ」なんて供述するとアウトになります。