14/06/04 14:55:50.63 QZXbnNU80
「衣服の全部又(また)は一部を着けない児童の姿態であって」と「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の間に、
「殊更(ことさら)に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、
臀部(でんぶ)又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ」が入った。
殊更(ことさら)に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、
臀部(でんぶ)又は胸部をいう)が露出され又は強調されているもの
とは具体的にどの程度までがOKでどの程度からNGなのか
画像で提示してくれないとわからない。