14/06/04 23:28:32.84 EQMSQuho0
>>969
基本的には、自白という直接証拠によって、殺害行為と殺意の立証はなされている。
殺害行為と失血死をし死亡に至ったという因果関係については、遺体の司法解剖の結果で証明される。
殺人事件で立証すべき、構成要件に該当する事実は既に揃っている。
さらに、自白の信用性についても、被疑者が栃木県から茨城県に至った経路を裏付けている。
防犯カメラの映像が、栃木県側、茨城県側、双方向で確認されている。
この防犯カメラの映像も、自白を裏付ける証拠になるからな。ま、秘密の暴露にも当たるわけだ。こういう犯行時の移動の供述は。
また、遺体の写真が被疑者のPC内から発見されたというのも、被疑者の事件への関与を立証する証拠になるわけだ。
そもそも、遺体や凶器が発見されない事件で死刑判決なんて珍しいものでもないしな。
凶器が発見されないと有罪にできない、なんてルールは存在しないし。