14/06/04 15:12:28.80 6VxMyi3K0
>>124
本件で起訴されるとすれば、死体遺棄は公訴時効が成立しているし、
主たる公訴事実は殺人となるだろう。
あとは未成年者略取及び誘拐、あるいは、動機が解明されていないので
なんとも言えないが、目的によっては営利目的等略取及び誘拐における
わいせつ目的誘拐など。
詳細は異なるが、類似の事件として奈良小1誘拐殺人事件がある。
同種事件の前科あり。死刑が求刑された。
控訴を取り下げたので死刑確定。執行。
永山基準が参考にされて被害者1名の場合死刑判決を避ける傾向があったが、
最近は裁判員裁判が始まったこともあり、変化も生じてきている。
本件はまだ全貌が解明されていないため、はっきりしたことは言えない。
ただ、被害者の数、前科を除けば永山基準をある程度満たしているとも言え、
場合によっては死刑求刑もあり得ると考える。
そうでなくても無期懲役は固いのではないだろうか。