14/05/30 10:12:54.45 BuMhqFr60
>>727
また、おおさっぱだね。遺棄された機雷ならそうだが、遺棄されてない(つまり戦時)の扱いは
当然ではない。
当時の第 3 次中曽根康弘内閣は「除去する機雷が公海上に遺棄されたもので、我が国の船舶の航行と安全に障害を与
えているという二点が満たされていれば、機雷の除去は武力行使に当たらない。自衛隊法
第 99 条(現在の第 84 条第 2 項)による海外派遣は可能である」との解釈を示した。ただ
し、当時は戦争中であり、後藤田正晴内閣官房長官の反対もあったことから政治判断とし
て派遣するに至らなかった。