14/05/29 15:15:54.91 xnvW97U20
>>597
新旧対照条文
URLリンク(www.moj.go.jp)
「三年」で検索してみたが、↓しか無かったぞ。
(16ページ)の罰則
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮び罰金を併科する
(28ページ)の特定登録者カードの有効期間
6 特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
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