14/05/29 14:53:53.87 rnSyUgAt0
第六 在留資格の取消しに関する規定の整備
法務大臣は、高度専門職の在留資格をもって本邦に在留する外国人が、
当該在留資格に応じ第十四の壱の活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(第十四の壱 2に係るものに限る。)
をもって在留する者にあっては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることに
つき正当な理由がある場合を除く。)
が判明したときは法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができるものとすること
(第二十二条の四第一項第六号関係)。
移民にこんなの必要か?