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(一)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
(二)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する
活動
(三)本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動からまでのいずれか
の活動と併せて行う別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又は別表第一の二の表の法律・会計
業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動
((一)から(三)までのいずれかに該当する活動を除く。)
URLリンク(www.moj.go.jp)
移民ではないわな