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被害が大きければ大きいほど、起きる可能性を小さくすることを求められる
のは、リスクマネジメントとしては当然の考え方。
そして、被害の大きさがある一定レベルを超えたら、起きるリスクを原理的に
ゼロにするのが、最も合理的な選択になる。
原発事故のような巨大な被害に対処するには、ゼロリスクを求めていい、と
俺は個人的には思ってる。
だが、あの判決文を読むと別にゼロリスクなどは求めていないんだがな。
「技術の実施に当たっては、危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求
められる」と言っているにすぎない。
そして「本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかと
いう疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見
通しのもとに、初めて成り立ち得る脆弱なものである」と言っている。
これのどこがゼロリスクを求めた判決なんだろうな?
読売や御用学者共は、まず日本語の読解力から身につけるべき。
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨
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