14/05/28 05:36:48.99 0skdMN/x0
判決文で
>技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、
この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。
と言ってる どこもゼロリスクなんて求めていない
そのうえで現行の電力会社リスク回避措置は欠陥と指摘
学界は判決文をきちんと読むべきだ理研じゃないんだから