14/05/29 18:44:05.56 6W6+5P070
>そこで、今回所持に関しては「殊更に児童の性的な部分が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮・刺激するもの」と定義付け、
>「自己の意思に基づいて所持するに至った者」を処罰の対象にしました。
>加えて盗撮も処罰の対象にしました。
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「性的な部分」って「男女差が出る部分」とするとすごい広がるんですけど。。。
児童の権利保護なら「性的」云々より当該児童の個人情報部分をもっと守れなきゃ意味があまりないように思う。