【政治】児童ポルノ 単純所持罰則へ、アニメと漫画除外で与野党合意★5at NEWSPLUS
【政治】児童ポルノ 単純所持罰則へ、アニメと漫画除外で与野党合意★5 - 暇つぶし2ch418:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/29 00:41:02.06 f2c2dcSf0
>>338>>343
【高市早苗が公開した児ポ法Q&Aの問11】
猥褻と芸術の線引きはどうなりますか?

【高市早苗の解答】
猥褻と芸術の線引きについては、平成12年京都地裁判決で、「当該写真又はビデオテープ等全体から見て、ストーリー性や学術性、芸術性などを有するか、
そのストーリー展開上や学術的、芸術的表現上などから児童の裸体等を描写する必要性や合理性が認められるかなどを考慮して、
性的刺激が相当程度緩和されている場合には、性欲を興奮させ又は刺激するものと認められないことがあるというべきである」とされています。

判決が示した判断基準では、「児童の裸体等を描写した写真・映像に性器等が描写されているか否か」、
「児童の裸体等の描写が当該写真・ビデオテープ等の全体に占める割合(時間や枚数)」等の客観的要素の検討に加え、児童の裸体等の描写叙述方法として、
〔1〕性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか、
〔2〕着衣の一部をめくって性器等を描写するなどして性器等を強調していないか、
〔3〕児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか、
〔4〕児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか
等を検討し、「性欲を興奮させ又は刺激するものであるかどうか」を一般通常人を基準として判断すべきであるとしています。

【奥村弁護士の解説】
※その後、その京都地裁はこう判示しているのです。
京都地裁H14.4.24
6 弁護人は,前記「A」,「B!」,「C」の各作品は芸術作品であるから児童ポルノに該当しないと主張する。
しかしながら,芸術的価値のあるものであっても,これを児童ポルノに該当するものとすることは差し支えないから,弁護人の主張は,その余について判断するまでもなく理由がない。

芸術性で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が希釈されるかどうかについては、判例は決まってないんじゃないでしょうか。あんまり芸術作品が法廷に持ち出されないからでしょうが。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)


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