14/05/26 11:49:59.01 gSpsNvsVO
>>136
一般人認識とビミョーに違うけど、ざっくり説明したら『公然わいせつにならない姿の描写』ならいくら所持していても問題なし
それ以外は、『”物としては児童ポルノ“』だから、取り扱い注意。
例えば、
■成長記録の入浴場面・下着姿(卒アルの修学旅行の様子を含む※水着やレオタは大丈夫)
■幼稚園の時の乾布摩擦の写真
は『他人が撮影した場合(いずれも我が子以外を撮影した場合)』は処罰要件を満たすし、親による撮影だろうと例えば年賀状にプリントして他人に渡したり他人に公開したらアウトだからね。
歩道の自転車走行と同じでうっかり警察が長年に渡り見逃してる場合が結構あるのよ