14/05/24 22:31:51.95 i99iJ9iT0
>>961
>>860ももう寝ちまったみたいだぜw
やっぱ早寝早起きが健康にいいのさw
969:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:31:58.62 KM2mivey0
ガキの裸みたいな水着や何や、まず止めさせろや
ロリコンの俺でもドン引きっすわ
まず世間の風潮を変えた上で、
性犯罪者は去勢&懲役を倍、被害者が若いほど重罪にすれば良いだけじゃん?
970:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:32:35.83 k7dPbTxjO
>>935
煽るときにその呼び方するのは不自然でしょうが
先輩に聞かなかった?
それに実在児童でも漫画アニメでも意味不な内容だし単純所持の規制とか狙ってるんだからどっちみち叩かれるでしょ?
工作下手すぎ
971:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:33:37.73 ffl7/ywk0
自民党が禁止すりゃいんやんけ
972:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:33:59.59 C/t+17j60
「工作」だってさw
聖戦士さまは大変だねぇw
973:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:34:04.19 BoIF/kXe0
>>1
けっこうけっこう
ロリコンのクズどもは氏名公表、GPS装着で社会で監視できるようにしてくれ
974:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:34:28.57 WR6FP8tB0
こんな糞法を通そうとする政治家たちの正気と常識を疑う
975:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:34:49.50 SulBX/B0O
聖白蓮さん
URLリンク(blog-imgs-57.fc2.com)
URLリンク(blog-imgs-57.fc2.com)
976:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:38:00.14 88IPkr6R0
>>969
そのガキって何処で線引きしてんの?
ペドあたりと混同してんじゃね?
977:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:38:50.40 NYdSI1WU0
>>967
ICSAがブロッキングリストに載せてるようだけど
海外で運営してても対象になるの?
警察が知らないはずないしなぁ
978:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/24 22:39:17.02 E4S+/6kX0
大人の未修整画像ですら、配布目的でない限り単純所持での刑罰対象にはならないだろ。
なのにどうして、児ポなら目的問わずで処罰しようとするんだ?
この点だけを見たって、法の目的すら如何わしいじゃないか。
一貫性も整合性も崩れてるじゃないか。
979:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:40:10.75 k7dPbTxjO
>>972
それネトウヨの別名やんけ、、、
980:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:44:46.37 C/t+17j60
あれ?違うの?
悪い工作員と戦ってるんでしょ?w
981:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:51:23.53 KM2mivey0
行政が無理やり線引きするなら、
いっそメディアから18歳未満の肌面積○%越えはアウト、とか
際どい言語は禁止させるとか、
ロリに対する性的興味を抑止させて、それでも性犯罪が酷いなら
この法案に踏み切ればいいと思うわけですが
折衝案も持たず、苦労もせず、上位権限を振りかざすのはちょっとなぁ
982:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:52:23.14 dYDq6ivq0
自分の子供の頃の写真とかどうなるの?
983:イモー虫@転載禁止
14/05/24 22:53:53.86 69wAAQ2JO
>>794
キミがネトサポなのはよくわかった
この法案は『児童っていう集団を性的に見ちゃいけない(性的好奇心を充たす目的の所持罪)』という規制なわけで、無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示すものではない」から「児童を表現しているフィクションの規制を許す空気を生む事になる」わけだが
実際問題、現行法からして社会的法益(刑法175条わいせつ図画の規制と変わらない保護法益)の規制なので
今回の改正でそれに更に拍車がかかる形になる
後の祭りにならんように発言しようか
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
984:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:56:13.55 MKeMQWgx0
明らかに幼い子供のは分かるが、何歳とか線引きあるの?
大人びた子供もいるし
あと自分の子供でもアウトなのか?
985:イモー虫@転載禁止
14/05/24 22:56:52.82 69wAAQ2JO
>>860
成長記録も児童ポルノだが、親はみんなロリコンなのか?www
>>797
?????
本人および関係者の証言が児童ポルノではない確たる証拠なの?一体いつから日本は人治国家になったんですかね
司法判断も本人及び関係者以外の証言(客観性)すら無いみたいだし、なぜ信用出来るのか
年齢を上にサバ読んでAVに出たやつもいるしね
986:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:59:07.77 i99iJ9iT0
>>985
>>860は寝ちまったみたいだぜw
987:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 22:59:16.12 GM8+ki7t0
>>1
除外したところで、やってることは初期のヒトラー政権と同じ。
「戦争できる国」 の準備だ。
988:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:00:09.57 69wAAQ2JO
>>961
>もちろん、ご指摘のように社会法益による規制にスライドしようという動きは依然としてあるわけで、楽観視はできないが。
↑
ミスリードが目的としか思えない発言のパラダイスだね、相変わらずキミは。少しは黙ってろ
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。
↑
『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)の所持』では社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
URLリンク(twitter.com)
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
989:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:01:18.63 PFA0Ue9b0
>>984
ロリがオナニーのおかずにするかどうかが判定基準じゃなくて、
どっかのエライ人が不快に思うかどうかが判定基準。
990:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:02:36.77 pSDURUTB0
いいからキモオタは死ね
991:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:03:05.56 RRreGJGH0
ロリコんはオナニー絶対禁止!
992:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:04:15.32 69wAAQ2JO
>>984
見た目判断だよ。見た目判断だから逆にキミが指摘した見た目が児童ではない場合は摘発すらされない
以下のテンプレがソース
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止する
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
URLリンク(labaq.com)
↓
■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村徹が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
URLリンク(daronline.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
↓
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
以上を鑑みた場合(抜き出し画像がどのロリ系作品かわからない場合)、親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾っていないという保証がない以上は単純所持罪が関係ない人間などいないと言える
993:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:04:26.46 KM2mivey0
政治家や社長さんやお偉い人のほうが性的嗜好がおかしいケースも多いのにねw
994:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/24 23:04:43.48 E4S+/6kX0
弁護士の人は過去スレまでさかのぼって、反対主張をかき集めて整理しておけよ。
憲法上の解釈や、法の整合性や正当性の点で争えば、無罪を勝ち取れるかも知れないぞ。
995:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:05:26.92 WU+T3Dys0
行為の方に厳罰化の方向が進まないのは、実際に日本のお偉いさんがお世話になってるからなのかな
996:■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■@転載禁止
14/05/24 23:05:55.57 E4S+/6kX0
憲法裁判所を設立して、しっかりと審理して欲しいわ。
997:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:06:10.75 k7dPbTxjO
>>990
そういえばコピペネタ尽きたの?
998:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:06:50.07 +0yqhLzV0
>>984
>明らかに幼い子供のは分かるが、何歳とか線引きあるの?
無い、警察が怪しいといえば30、40のBBAでも逮捕できるし、裁判所が18以下と推測できると言えば有罪だ
>あと自分の子供でもアウトなのか?
アウトだろうねえ。海外じゃ子供の水浴び写真でも有罪判決でてるし、国内も追随するだろうな
999:イモー虫@転載禁止
14/05/24 23:07:06.81 69wAAQ2JO
>>994
性的好奇心を充たす目的(自室でオナニー)が完遂された場合の法益侵害は皆無ですので、違憲判決は免れない
>>982
ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らな過ぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜwww
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
URLリンク(www.sanae.gr.jp)
↑
入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので
大阪高裁の判決(児童の入浴場面は“物としては”児童ポルノに該当する)もこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが
盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
※上記のLINK(hatenaのほうな)先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
1000:名無しさん@13周年@転載禁止
14/05/24 23:07:39.96 pSDURUTB0
>>997
アニメオタクは性犯罪者予備軍
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