14/05/24 19:58:37.03 69wAAQ2JO
>>600
全然遠退いていないがwww
この法案は『児童っていう集団を性的に見ちゃいけない(性的好奇心を充たす目的の所持罪)』という規制なわけで、無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示すものではない」から「児童を表現しているフィクションの規制を許す空気を生む事になる」わけだが
実際問題、現行法からして社会的法益(刑法175条わいせつ図画の規制と変わらない保護法益)の規制なので
今回の改正でそれに更に拍車がかかる形になる
後の祭りにならんように発言しようか
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向