14/05/24 18:10:30.76 C8ybePu60
>>524
>日本におけるポルノとは、性器が丸出しとか、男女の性行為の接合部分を写したもの、とか、
>詳しい定義があるんじゃないの?
無いんだなこれが。
詳しいことは省くが、いわゆる刑法175条で禁じられている「猥褻物」の定義は3つある。
1 通常人の羞恥心を害すること
2 性欲の興奮、刺激を来すこと
3 善良な性的道義観念に反すること
これがいわゆる「わいせつ3要件」と呼ばれるもので、この3つを充足する表現物は「わいせつ」であるとされる。
歴史的にはサドの『悪徳の栄え』とか、ロレンスの『チャタレイ夫人』が刑法175条の摘発対象とされた。
この1~3を満たすかどうかは裁判官の主観的な判断に拠るところが大きく、
この無茶苦茶な法制についてはよく揶揄して「裁判官が勃起すれば有罪」などと言われたりする。
児童ポルノ法は児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と規定しているから、
刑法175条の猥褻物のうち2番目の要件を満たしていて、かつ現実の児童を撮影したものであれば、児童ポルノであると判定されることになる。
イモー虫君がいみじくも指摘しているように、刑法175条の規制と相似した定義になっているために、
本来は児童の個人法益を保護すべきものが、きわめて広い範囲の規制が可能な法制になってしまっている。