14/05/24 17:09:31.76 +CL9m5V80
>>454
これが現状の児ポ法の「ポルノ」定義だと、実際公判で争点になるのは「欲情するか否か」になってしまうのが仕方ない条文なんだよね。
「ポルノ」定義が↓
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
これ、もう抜本改革して「ポルノ」を「性的虐待記録物」とかにして、
定義を「性的虐待を記録したもの」ないし「性的搾取の対象としたもの」とするように条文練りこめば、実際の判例の積み重ねにも期待できるんだけどね。。。