14/05/24 10:27:09.65 69wAAQ2JO
>>887
釣りではない
昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止する
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
URLリンク(labaq.com)
↓
■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村徹が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
URLリンク(daronline.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
↓
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
以上を鑑みた場合(抜き出し画像がどのロリ系作品かわからない場合)、親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾っていないという保証がない以上は単純所持罪が関係ない人間などいないと言える