14/05/24 07:34:59.74 69wAAQ2JO
>>258
芸術性とかカンケーないんで
所謂『絵面判断』なので撮影された経緯や誰が撮影したものか?とかもカンケーないんで
性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので
大阪高裁の判決がこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが
盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
※上記のLINK(hatenaのほうな)先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる