14/05/23 22:19:52.26 GV1r7nYJ0
>>323
軍(と行政)に誘拐対策・取締の責任がある
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>憲兵隊
>(イ)領事館ヨリ引継ヲ受ケタル営業主並婦女ノ就業地輸送手続 (ロ) 営業者並稼業慰安婦女ニ対スル保護取締>>219
○軍慰安所従業婦等募集に関する件(1938年3月 陸軍省から中国派遣軍へ)
・・・募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ
就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ
其実施ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連繋ヲ密ニシ
以テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス
○支那渡航婦女の取扱に関する件(1938年2月23日 内務省警保局長から各庁府県長官へ)
五、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること