14/05/24 02:40:53.04 yOmo1uoz0
>>533
【高市早苗が公開した児ポ法Q&Aの問1】
児童ポルノの所持が禁止されると聞きましたが、どのような猥褻物が対象となるのでしょうか?
【高市早苗の解答】
改正法案では、「児童ポルノの定義」については変更を行っておりません。
したがって、「児童ポルノ」の範囲が新たに拡大するものではありません。
つまり、単純所持禁止の対象となる物も現行法と同じです。
現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、
「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、
「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」、
「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」です。
【奥村弁護士の解説】
条3項は
1児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(2条3項1号)
2他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項2号)
3衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2条3項3号)
ですよ。3号ポルノは「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影した」に限定されていません。
入浴中とか予防接種中とか救急で診察中とかの例があります。どうも児童ポルノの範囲を狭く見せようとしてませんか?
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