14/05/24 02:28:34.88 E4S+/6kX0
>>934-935
児童ポルノコンテンツに表現上の問題があることを理由にするならば、
それは単純所持ではなく、出版や配布で規制しなければならない。
配布・再配布によってもたらされる被害は、この行為を取り締まる事になされるべきであり、
これとは直接関係のない単純所持行為を罰するのは、根拠不十分の刑罰化にあたる。
すなわち、個人の人格権を不当に侵害した憲法違反に相当する。
この法律は児童ポルノ被害に働き掛けてる法律じゃない。
ロリコンという性質に刑罰を与えようとしてる法律だ。